税理士の料金について - 東京都北区滝口税理士事務所

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  税理士の料金について

◆法人を新設された方・起業家の皆様へ

 当事務所では、新設法人の方や起業をお考えの方には、事業が軌道に乗るまで、特に初年度は、毎月の顧問料も1〜2万円程度に、決算料も5〜8万円程度の低料金にて支援させていただいております。

(※新設法人以外のお客さまも上記料金に準じた金額で承っております)

 料金の他にも様々な支援策を講じておりますので、詳しくはこちらのページをご覧下さい。→「新設法人・起業家の方へ

 また、現在起業をお考えの方はこちらをご覧下さい。→「商法改正にともない起業をお考えの方へ




◆顧問料等の料金について

 顧問税理士をお探しのお客さまの一番の感心事は、やはり顧問料などの料金ではないかと思います。

 以前は、税理士法に「税理士報酬規定」というものがあり、報酬の大枠が法定されていましたが、規制の緩和が進んだ現在では、税理士の裁量で各自が自由に料金を設定できるようになっております。

 当事務所と顧問契約をされた場合の料金形態は、基本的に「月々の顧問料」と「決算ごとの決算料(個人のお客様の場合は確定申告料)」になります。

 当事務所ではそれらの料金を、御社の「前年度の売上高」や「資産または資本金の額」などによっては規定しておりません。

 それは、お客様の業態や事業規模、収支の状況などが千差万別で、必ずしも売上や資産の多寡に、当方の業務上の手間や負担が比例しないためです。

 また、「仕訳の数」や「伝票の枚数」などにより規定した料金プランのようなものを設けてしまいますと、専門的知識のないお客さまにはそれらの規定の実態が分かりにくい上、それらに縛られて各々のお客さまに対応したサービスを提供できないことともなり、お客さまに不本意な思いをさせてしまうことにも繋がりかねません。

 そのため当事務所では、まずお客さまの詳細な現況をお伺いしてから、お互いに納得のいくかたちで顧問料等の料金を決定しております。

 ※目安としましては、新設法人以外のお客さまも、上記新設法人のお客さまの優遇料金「毎月の顧問料:1〜2万円/決算料:5〜8万円」に準じた金額とお考えください。(年間の試算表作成回数やこちらからの訪問の有無などにより上下します)

 税理士業務の料金は双方の信頼関係の上に成り立っており、信頼関係を築くためにはコミュニケーションが不可欠だと考えております。

 それが当事務所の料金規定であり、また、事務所の理念であるともいえます。

 まずはお気軽にご相談ください。


※相続税の申告に関する料金についてはこちらをご覧下さい。
 → 「相続でお困りのお客様へ



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