税理士事務所を東京都内でお探しなら、東京都北区赤羽の滝口税理士事務所

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〒115-0055
東京都北区赤羽西4-26-10
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Tel. 03-5948-8701 / Fax. 03-5948-8702
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滝口税理士事務所(東京都北区赤羽)…確定申告、新設法人支援、相続税の申告、
経営・税金のご相談、顧問税理士をお探しのかた、是非お問合せ下さい。

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 当事務所では法人を新規設立された方や、これから設立される経営者様に対する税務・会計面での支援や、会社を軌道にのせるためのバックアップに力を入れております。顧問料や決算料等の優遇措置もございます。起業前、起業後に税理士をお探しの方はもちろん、起業家の方々のさまざまなご相談にお答えしております。
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2)相続人の方・相続税対策をお考えの方はこちら
 

 相続税の申告等でお困りの方には、様々な特例や、申告等に関するノウハウを解りやすくお教え致します。また、納税義務や税法の仕組みなどについてもご紹介しております。
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Q 税理士さんと顧問契約を結んだ場合、どのようなサービスを受けられるのでしょうか?

A 税理士と顧問契約を結んだ場合に受けられるサービスは、当然その税理士事務所ごとの方針によって異なりますが、当事務所では主に、年間、1、2、3ヶ月ごとに試算表を作成し、仮決算をいたします。(試算表の作成、仮決算の頻度は顧問料の多寡に応じます)

 また、税務・会計に関するお困りごとはもちろん、会社の経営に関するご相談等にも、随時電話やメールで、税理士の滝口が直接お答え致しています。

 個人事業者や会社の経営者の方々にとって、経営についてのお悩みを他人に打明けるということは、立場上とても難しいことです。

 当事務所では、顧問契約を通じ、そのようなお悩みをお聞きし、共に解決策を練るなど、事業を営む方々が感じているストレスを少しでも緩和することが出来れば幸いであると考えております。

 その他、サービス等についてはこちらをご覧下さい。

→「法人のお客様へ
→「個人事業者のお客様へ

Q 税理士さんの料金には相場のようなものはあるのでしょうか? 料金の決め方について教えて下さい。


A 税理士報酬については以前までは税理士法にて法定されていましたが、現在は撤廃されており、各事務所が任意に料金を決めております。

 当事務所の料金については、基本的には個別のご相談とさせていただいておりますが、新設法人のお客様を優遇する目的で、かねてより料金を、

 顧問料:1〜2万円/月
 決算料:5〜8万円


と規定させていただいており、現在では
新設法人以外のお客様についても、上記の金額に準じたかたちで顧問をお引き受け致しております。

(※ただし、当然、会社の規模やこちらの業務の手間等の事情によりましては、上記金額の範囲内でお請けできない事もあります。)

 また詳しくは以下のページをご参照ください。

→「税理士の料金について

Q 現在の顧問税理士に不満があります。契約を解除したいのですが、当然その税理士さんには、会社の内情を知られてしまっているのでなかなか解除に踏み切れません。契約を解除しても大丈夫なものでしょうか?

A 税理士には守秘義務というものがあり、税理士の立場上知り得た関与先の情報についてはその秘密を守る義務があります。そのため、一般的には契約を解除しても情報漏洩などの危険はないはずです。

 もちろん、当事務所では職員を含めた全員が守秘義務をはじめとする法令を遵守致します。

Q 事業を営んでいますが、「会計」や「税務」という言葉の定義がいまいちよくわかりません。詳しく教えてください。

A まず、「会計」の定義ですが、これは大まかにご説明しますと、事業を営む方々の、その営業行為によって生じたさまざまな金銭の流れを、逐一帳簿等に記帳し、わかりやすく分類、管理することをいいます。
 これは、税務署対策という意味合いももちろんありますが、それ以前に事業者の方々が、ご自身の事業内容をしっかりと把握し、今後の事業計画などを練る上でも非常に重要な意味合いを持った行為であるといえます。

 また、事業者が則るべき指針として「企業会計原則」というものが存在し、基本的に我が国の事業者はこの会計原則に則って会計帳簿を作成すべきものとされています。

 次に、「税務」についてですが、法人税または所得税をはじめ、源泉所得税や消費税など、事業者の方々が課される可能性のある税目は種々あり、これらの税金の納税義務者に該当するか否かの判断や、該当した場合にそのつど適切な処理を行う行為を「税務」といいます。

 この行為をお客様に代わって行うことを「税務代理行為」といい、この税務代理行為を行うための資格が「税理士」という資格なのです。

 また、税法(特に法人税法と所得税法)は、上述した「企業会計原則」に則って記帳された帳簿等をあらかじめ想定して規定がなされていますので、これら二つの概念が単独で存在しているわけではなく、「税務」が「会計」の上に成り立っているという見方もできます。

 事業をはじめたばかりの方はもちろん、長年事業を営んでおられる方でも「会計」や「税務」についてよく理解されていないことが多々あります。
 当事務所では、どのような方のご質問にもわかりやすくお答えし、お客様ごとに必要最低限の会計帳簿類の作成・記帳の方法をご指導し、また、その意味合いなどを判りやすくご説明しております。

Q 現在、東京からだいぶ離れた地方都市で法人を経営しています。顧問税理士になってもらえますか?

A 当事務所は基本的には東京都近郊(23区および、東京都下、埼玉、千葉、神奈川各県の東京寄り)に所在するお客様に対してのみサービスを行っています。

 そのため、誠に申し訳ありませんが、東京から遠く離れた地方のお客様のご依頼はお請けしておりません。

 税理士業務は密度の高いコミュニケーションが不可欠だと考えますので、お客様の方でもコミュニケーションの取りやすい近隣の税理士さんにご依頼された方が良いのではないかと思います。(とくに、肝心の税務調査が発生し、立ち会いの必要が生じた場合に遠方の税理士の不便さを実感なさると思われますし、それなりの旅費が必要になる場合もあります。)

 また、相続税の申告案件に付いても同様に東京および、東京近郊のお客様のご依頼に限りお請けしている次第です。

その他のご質問やご相談はお電話、 またはメールフォームよりご連絡下さい。

03-5948-8701:滝口税理士事務所問い合わせフォームへ


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