確定申告は滝口税理士事務所

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  個人事業者のお客様へ

個人事業者の確定申告の留意点

(1)個人事業者で「事業収入」または「不動産収入」の有る方は、
 翌年の3月15日までに、所得税の確定申告をする必要があります。

(2)個人事業者で、前々年の課税売上高が1000万円超である場合は、
 翌年の3月31日までに、消費税の確定申告をする必要があります。




当事務所では..

●個人事業者の方には、帳簿の記帳の仕方や、
 勘定科目等の内容やその意義、税法の規定や改正点など、
 わかりやすく指導・ご説明いたしております。

●顧問先のお客さまには、電話等の対応のみではなく、
 毎月または2ヶ月、3ヶ月毎にご来所いただき、
 直接お困りごとやご相談に対応いたしております。

●総勘定元帳は当方で作成いたします。

●顧問料等につきましては、当事務所ではお客さまの事業規模・
 経済状況等に応じて、ご相談により決定しております。

●事務所理念・料金等詳しくは「税理士の料金について」をお読みください 。

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