相続税の申告は滝口税理士事務所まで

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 相続人・相続税の申告が必要な方へ

◆相続税の納税義務について
◆相続税の申告・納付に関する用語集


相続税の申告について

 相続税の申告というのは、誰もがそう何度も経験するものではありません。場合によっては一度も経験せずに済む方もいらっしゃいます。

 ですので、突然、ご自分が財産を相続することとなった場合に、これから何をどうしたら良いのか判らず、戸惑いを覚えても何ら不思議ではありません。

 当事務所では、長年の経験を生かし、すでに相続を経験してらっしゃるかたはもちろん、上記のように突然相続税の申告に迫られた方々にも、判りやすく速やかにご説明することにより不安や戸惑いを解消し、申告・納付までをしっかりとサポートします。


 当ホームページでは、Q&A形式により相続税の申告等についてご説明します。



相続税の申告 Q&A

Q 相続税とはどのような税金なのでしょうか? また、どのような場合に納税義務が発生するのでしょうか?

A 相続税とは、亡くなった方が亡くなった時点で所有していた財産に課される税金です。
 相続税の納税義務は、その亡くなった方の財産を相続したかたに発生しますが、財産の金額が一定額に満たない場合等には、納税義務はありません。また、納付税額が0となる場合でも、申告義務がある場合などもありますので注意が必要です。

 納税義務については、こちらをご覧下さい。

→「相続税の納税義務について


Q 相続税の申告は、必ず税理士さんを通して申告しなければいけないものなのでしょうか?

A  相続税の申告は、必ず税理士を介して行わなければならないものではありません。相続人の方がご自分で申告に必要な資料を取り寄せ納付税額を計算し、申告を済ませることも可能です。
 ですが、相続税法には様々な特例規定が設けられており、その特例規定を適用した場合と適用しない場合とでは税額が大きく異なってしまうことがあります。

 それら特例規定の適用には、相続税法に精通していない税理士にさえ困難な程の知識を要しますので、素人の方々がどれほど勉強したとしても、とても適用できるものではありません。ですから、相続人の方がご自分で申告なさる場合には、必ずといっていいほど過大な税額を申告し、納付することとなってしまいます。
 その場合でも税務当局は、特例の適用によりもっと税額が抑えられる旨を通知してくれませんので、多額の税金を申告・納付してしまったとしても、そのこと自体に気付かないケースがほとんどです。
 ですので、特に財産が多い場合の申告については、税理士に頼られた方が得策です。

 また、税理士事務所も様々であり、自分たちの手間を省くため、または、知識の不足により、特例を適用せずに申告してしまうこともあるようです。

 当事務所では長年の経験により培ったノウハウを活かし、税額を最小限に抑え申告致します。


Q 相続税はいつまでに申告しなければならないのですか?

A 相続税の申告期限は、亡くなった方(被相続人)が亡くなったことを、その相続人の方が知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。

 申告期限ぎりぎりの駆け込み申告にならないように余裕を持ってご相談下さい。


Q 相続税の申告にかかる費用を教えて下さい。

A 相続税の申告にかかる当方の報酬については、相続なさる財産の金額によってお決めしております。
 相続人の人数や、続柄、財産の種類、金額等を詳細にお教えいただければおおまかにお見積もりしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 また、遺産分割協議書の作成等に関しましては、ご希望により提携司法書士をご紹介しておりますのでご相談ください。


Q 被相続人が、遺言を残さずに亡くなってしまい、相続人が複数います。この場合、必ず法定相続割合で財産を案分して相続し、申告しなければなならないのでしょうか?

A 必ずしも法定相続分により相続し、申告しなければならないわけではありません。
 財産の分配については、何よりもまず、ご遺族の話し合いが優先されます。

 遺言による相続(遺贈)と法定相続分による相続(法定相続)とは、あくまでもご遺族の話し合いが紛糾し、決定が出来なかった場合に委ねられるべき法的な措置ですので、財産の分配については、本来話し合いで決め、申告するべきものなのです。


Q 申告期限が過ぎてしまいました。どうなりますか?

A 申告期限までに申告しなかった場合、または、申告期限までに申告した場合でも、相続税を納付期限までに納付しなかった場合には、延滞税や加算税が付されます。

 相続税の申告期限は被相続人の死亡日翌日の「10ヶ月後」です。

 申告期限が未到来の方も、今一度、申告期限、または納付期限をご確認下さい。



その他、相続税の申告にかかるご質問・ご相談はこちらから

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